

主に、不動産業者さまからのご依頼、ご紹介により不動産取引の立会決済業務を行っております。司法書士の職責としてこの取引決済機能は非常に重要な役割になります。当事務所では、取引の安全を第一に考えるとともに、取引の事前準備を入念に行うことによって取引決済が流れてしまわないよう万全の対策をとっております。
具体的には、事前に取り寄せ可能な書類についてはすべて取り寄せたうえでチェックをいたします。抵当権設定や抹消等がある場合には事前に金融機関へ書類のお預かりやチェックにお伺いいたします。住所変更や氏名変更についても事前にすべて書類で確認をしております。また、関係当事者への電話FAX確認等で取引の裏もしっかり取って把握いたします。そして、取引前日及び取引当日直前には登記事項の確認も怠りません。
取引現場においては、ご本人さま確認はもちろんのこと、長年の経験と勘を生かし、常に取引の安全性を監視しております。また、売主さま・買主さまへ一つ一つの書類や手続きについて丁寧な説明も心がけております。短い時間でもしっかりと把握していただいたうえで、署名押印、または手続選択をしていただけるよう努めております。
取引終了後は、迅速な登記申請を常に心がけております。取引現場において申請書類はすべて組み上げ、原則そのまま登記所へ直行する態勢を整えております。

近年、不動産を贈与する方が大変増えてきております。結婚して20年以上の夫婦間での自宅の贈与や親から子どもへの相続時精算課税制度を利用した贈与等です。従来からの基礎控除範囲+α分での暦年贈与をされる方もいらっしゃいます。また、ご近所同士で不動産を交換される事例もあります。
いずれの場合でも、“税”の話が絡んでまいりますので、当事務所では、提携先の税理士事務所と綿密な打ち合わせやシミュレーションを行い、ご依頼いただくお客様に不測の損害をお与えしないように、常に細心の注意をしながら手続きを進めてまいります。

相続登記を早々にした方がいいのか、それとも放っておいてもいいものなのか、というご質問もよく受けます。確かに相続登記に法定の登記義務期限はありませんが、放っておく時間が長ければ長いほど関係当事者が増加するリスクがあり、相続人が誰か分かっているうちにされたほうがよいです、といつもアドバイスしております。民法で定められた法定相続分以外の持分で相続登記をするには、相続人全員の署名実印と印鑑証明書とが必要になってきます。今すぐしなければいけないというものではありませんが、きっかけを逃すとなかなか手続できなくなってしまうのも事実です。一度当事務所へ相談するのも一つのきっかけになるのではないでしょうか。ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、遺産分割の賢い方法から各相続人さまへのお願い文書の作成にいたるまで、ご希望に応じた様々なサポートをご提供させていただいております。また、遺産分割で既に争族になってしまっている事案のご相談にも丁寧に応じます。ぜひ一度ご相談ください。

男女の利害が最も対立する事件の一つが離婚をめぐる紛争です。当事務所では、財産分与登記をベースに、まず相談からスタートいたします。相談の中から現在の状況を分析し、ご相談者の希望をしっかりとヒアリングいたします。そのうえで、相手方とのwin−winの離婚・財産分与を目指します。
離婚を当事者だけで解決しようとすると、どうしても感情的に終始してしまいがちで、感情論のみで離婚の約束を取り交わすと後日に後悔するような事案もしばしば見受けられます。リスクを十分に把握し納得したうえでお互いに上手な離婚・財産分与の契約をすることが非常に重要で、そのお手伝いをさせていただきます。

主に、不動産取引に絡んだ抵当権設定・抹消登記手続を業務にしております。一般の抵当権設定登記手続は、金融機関指定の司法書士事務所が受託しているのが現状ですので、当事務所ではあまり多くありません。しかし、債務者・抵当権設定者には司法書士事務所を選択する自由が本来ありますので、当事務所のスタイルに共感されましたら、ぜひ一度ご依頼ください。ただ、抵当権設定は、どの司法書士事務所に依頼されてもさほど各事務所の実力の差が出にくい事件であります。最終的には、報酬単価での選択になってきてしまうのかもしれません。
また、最近多いのは抵当権抹消を放置しておいてしまい、後日に抹消が必要になった際に、書類がなくなってしまっていたり、書類の内容が古くなっていたりして手続が煩雑になってしまうケースです。債務を完済し、抵当権抹消書類が送付されてきた場合には必ず抹消手続きを完了させてください!! 時間さえあれば難しい手続ではありませんので、最寄りの法務局の登記相談を利用して自分で手続きすることも可能です。時間をお金で買いたい方、時間を節約したい方はぜひ当事務所へご依頼ください。ただ、これも最近よくある事例ですが、団体信用生命等で弁済された債務の抵当権抹消など、所有者が既に亡くなっている場合には、所有権の相続登記を完了させた後でないと抹消手続ができませんのでご注意ください。

当事務所では、会社法・有限責任事業組合契約に関する法律・特定非営利活動促進法の実務に精通し、様々なメニューから選択していただけるよう常に準備をしております。クライアントさまの希望を丁寧にヒアリングし、その実現のために最適な手続を説明、助言、選択をしてまいります。
各種設立手続においては、チェックリストに沿って丹念に説明を施し、定款各条文を作成してまいります。当然に、電子定款認証手続(印紙税4万円がお得になります。)及びオンライン電子申請手続(登録免許税5,000円がお得になります。)に対応しております。また、基本的にクライアントさまに時間・場所をあわせて出向かせていただきます。インターネット上の設立代行サービスのような報酬額にはとても太刀打ちできませんが、適正な報酬で良質な法的サービスをご提供させていただいておりますので、ご理解の上でご依頼ください。

会社の税務には顧問税理士さんが一般的なのに、会社の法務には、なぜに顧問弁護士さん、顧問司法書士は普及していないのでしょうか? 中小企業への調査結果によると、「相談しにくい」「報酬が高い・わかりにくい」「相談すべき事項がない」などの理由があげられています。でも、ちょっと相談できて信頼のできるアドバイザーがいたらいいと思いませんか? 経営者とは孤独なものです。すべて自分で決断をしなければなりません。近年、社会は大変複雑になってきており、すべてを自己の経験で把握する事が大変困難な時代になってきております。経営判断をする上で各種法制に精通した第三者のセカンドオピニオンを低コストで実現しませんか?
当事務所では、継続的相談および企業法務支援を『3ヶ月お試し月々5,000円プラン』からご提供させていただいております。「うちの定款はこんなんでいいの?」「大昔に設立したときのままの株主構成なんやけどこのままでいいの?」「顧問税理士さんのこの戦略はどうなの?」適正な価格で良質なセカンドオピニオンをご提供いたします。詳しくはまずお問い合わせください。各種相談をお受けいたします。
また、最近の各種業務の国際化にともなって、中小企業においても英文での契約案件が増加してきております。当事務所では、単なる訳文だけではなく、企業として不測の損害を被ることのないような予防注射としての英文契約チェックを行います。また、当事務所からの英文契約提案等もさせていただきます。英文契約チェックにつきましては主に司法書士山本芳秀が担当いたします。山本芳秀の詳しい経歴はこちらをご覧ください。

地方でも今後、不動産証券化や信託を利用したストラクチャードファイナンスビジネスが普及していくものと考えられています。当事務所では、来るべき証券化・信託ビジネスの地方でのプレイヤーとなるべく、従前より準備してまいりました。京滋地区において今後、証券化・信託ビジネスの展開をお考えの方はぜひ当事務所へアクセスください。不動産証券化・信託につきましては主に不動産証券化協会認定マスターである司法書士佐々木重男が担当いたします。佐々木重男の詳しい経歴はこちらをご覧ください。

事業承継アドバイザーズLLCを中心として、弁護士・税理士・不動産鑑定士・社会保険労務士等と連携し、円滑な事業承継のプランニングを行います。まずは事業主さまの希望をしっかりとヒアリングし、「親族への承継」「従業員への事業承継」「外部招聘による事業承継」「M&Aによる事業承継」「幸せ廃業」の5つの出口戦略から最適なプランニングを行います。当事務所では、種類株式の導入や、生前贈与や遺言等の提案を通じて、オーダーメイドの事業承継計画書を作成いたします。当然、その後の5年、10年の計画の実行手続についても継続して助言・支援・実行サポートしてまいります。
事業承継は現在一番ホットでタイムリーな話題ですが、どの会社でも、昔も今も将来も存在する問題で必ず生ずる問題です。事業主のみなさんが何も対策を取らないまま認知症になったり、亡くなったりした場合に本当に困るのは遺された遺族であり、従業員の方たちです。事業承継の対策には時間が大変有効です。毎年コツコツと対策を実行することが10年後には大きな差となって現れてまいります。今、ぜひ、事業承継対策を始めましょう。

帰化は、なんとなく考えているけどなかなか自分のこととなると前に進めない方が多いと思います。また、せっかく一念発起して自分で申請してみたものの、不足の追加書類の提出等でそのままになってしまっている方もおられるのではないでしょうか。当事務所では、帰化希望の方に何故帰化したいのか目的・目標を明確にもっていただき、しっかりとした意志のもとで手続を進めてまいります。ご本人さまにご用意・ご準備していただく書類が多いため、当事務所はご本人さまの背中を押し、時には先回りをして道を整備し手を引っぱり上げながら手続を進めてまいります。ぜひ一度ご相談ください。

司法書士事務所ではありますが、当事務所のお客様からのご紹介により各種よろず相談が舞い込んでまいります。当事務所で対応可能な案件はもちろん当事務所で受託をさせていただきます。隣接士業の業務案件である場合には士業のネットワークを通じて対応していただける他事務所を責任をもってご紹介させていただきます。最初の相談は無料にて対応しており、その後の受託案件によって報酬が発生いたします。なお、当事務所では破産・任意整理事件・過払い請求等は基本的に得意分野としておりませんのであらかじめご了承ください。